お知らせ(過去掲載)

すまい給付金制度

すまい給付金制度とは、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度です。引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、住宅ローン減税とあわせて利用でき、引上げによる負担を軽減するため、住宅取得者の収入及び持分割合により算出した金額を現金(最大30万円)で給付する制度です。
この制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引き渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施される予定です。

すまい給付金の対象者
主な要件
1.住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
2.住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
3.収入が一定以下の者:【8%時】収入額の目安が510万円※以下【10%時】収入額の目安が775万円以下
4.(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円※以下の者
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

給付対象となる住宅の要件
主な要件
1.引上げ後の消費税率が適用されること
2.床面積が50㎡以上であること
3.第三者機関の検査を受けた住宅であること等
※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。
詳しくはすまい給付金事務局HP(すまい給付金とは)、すまい給付金事務局HP(対象要件<新築住宅>
)、すまい給付金事務局HP(対象要件 <中古住宅>)でご確認下さい。


給付額と収入額について
1.給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定
2.収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得額により確認
※給付額=給付基礎額×持分割合
3.給付基礎額は都道府県民税の所得割額により決定
4.都道府県民税の所得割額は収入(額面収入)から給与所得控除や扶養控除等の各種項目を控除し、税率を乗ずること等により算出。
※給付申請をするときは、必ず、引越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書を入手し、「都道府県民税の所得割額」を確認してください。
詳しくはすまい給付金事務局HP(収入について)、すまい給付金事務局HP(給付額について)でご確認下さい。

すまい給付金の申請方法
すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請してください。また、原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。
詳しくはすまい給付金事務局HP(申請方法と受領方法<概要>
)でご確認ください。


よくあるご質問
なぜ「年収」ではなく、「都道府県民税の所得割額」で給付額が決まるのですか?

一般的な「年収」というと、粗収入、つまり給与所得者であれば給与の額面の年間総額をいいます。この年収で給付額を決める方法もありますが、扶養家族の有無や医療費などが異なれば、同じ年収でも、住宅取得に係る負担額は異なります。また、個人事業主の場合は諸経費が個人個人で異なるので、一概に比較できません。
このため、すまい給付金制度では、諸経費や扶養控除を差し引いた後の「課税所得」により給付額を決定することとしています。市区町村によっては、課税所得が記載されていない課税証明書もあることから、税率が全国でほぼ同一の4%※であり、課税証明書に必ず記載されている「都道府県民税の所得割額」に応じて給付額を決定することとしております。
※神奈川県のみ4.025%

Q給付対象となる住宅取得であればいつ申請しても良いのですか?

住宅の引渡しを受けてから1年以内に申請して下さい。給付金事務の効率化を図る観点から、申請は、住宅の引渡しを受けてから1年以内としております。
詳しくはすまい給付金事務局HP(よくあるご質問|すまい給付金について)でご確認ください。

平成26年5月 更新

教育資金の一括贈与の非課税制度

平成25年4月1日から平成27年12月31日までに直系尊属から子及び孫等へ教育資金を一括して贈与した場合には、その教育拠出について1,500万円(学校以外の者に対して支払われるものは500万円)を限度として贈与税を非課税とする教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されました。

※国税庁のHPより「制度のあらまし」及び「Q&A」が掲載されております。
詳しくは国税庁PDF(制度のあらまし)国税庁PDF(Q&A)

※教育資金の一括贈与の非課税制度について文部科学省のHPに「Q&A]が掲載されております。
詳しくは文部科学省PDFでご確認ください。

平成25年10月 更新

平成26年4月1日から施行される消費税率等引き上げに係る経過措置


平成26年4月1日(以下、施行日という)以後の取引については8%税率で課税することとされていますが、取引の形態及び契約の内容によっては8%税率での消費税等の転嫁が困難な場合も想定されます。

そこで、以下の取引につきまして一定の要件を満たすものには経過措置が設けられています。
(注)経過措置とは、施行日以後の取引についても、施行日前の税率が適用されること

・施行日以後の特定の日に利用をすることができる前売り券等で、施行日の前日までに販売した場合
・水道光熱費及び通信費等で、料金の請求が施行日をまたがり平成26年4月30日まで支払が確定する場合
・平成8年10月1日から平成25年10月1日(以下、指定日という)の前日までに工事の請負に関する契約を結合した場合
・指定日の前日までに結合した資産の貸付に係る契約で、施行日前から施行日以後引き続き貸付を行っている場合
・指定日の前日までに結合された冠婚葬祭のための施設の提供等
・予約契約に基づき販売する物品等で施行日前に全部又は一部を領収している場合
・定期的に発行される雑誌等で、発行者が指定する販売日が施行日前であるものを施行日以外の日に譲渡する場合
・通信販売業者が、指定日前に販売に係る条件を提示し、申し込みを受け、施行日以後に商品を販売する場合
・指定日前に結合した有料老人ホームに係る終身入居契約で、介護に係る役務提供の対価が一時金として支払われるもの

※経過措置の取扱いについては国税庁HPより「Q&A」が掲載されております。

詳しくは国税庁PDFでご確認下さい。

平成25年8月 更新

金銭又は有価証券の受取書に対する非課税物件となる印紙税


金銭又は有価証券の受取書に対する非課税物件となる印紙税について

平成26年4月1日以後に作成される金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税について
受取金額が5万円未満のものには、印紙税を課さないこととされます。


※この「金銭又は有価証券の受取書」とは領収書、レシートと称されるものを示します。

詳しくは国税庁PDFでご確認下さい。

平成25年6月 更新

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充


「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」について
平成9年4月1日から平成25年3月31日までに作成されるものは、印紙税の軽減措置が適用されておりましたが、
平成25年4月1日から平成26年3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が延長になり適用されることとなりました。

また、平成26年4月1日から平成30年3月31日までに作成されるものについては、軽減措置の拡充のため印紙税の税率が変更になります。

詳しくは国税庁PDFでご確認下さい。

平成25年4月 更新